サラリーマン必見!所得税と住民税の仕組みって?節税のためにはどうすればいいの?
こんにちは!ファイナンシャルプランナーのレインです。
今回は、給与明細で毎月必ず控除されている「所得税」と「住民税」の仕組みと、どうやったら節税できるかを書いていきます。
サラリーマンの方はあまり気にしていない人が多いかもしれませんが、仕組みがわかれば自ずと節税方法がわかってきます。
同じ所得でも節税を意識している人と意識していない人では、生涯納税する額に大きな差ができてます。
是非、仕組みを覚えて節税してみましょう!
※節税はいいですが脱税は絶対にダメですのでお気をつけくださいm(__)m
所得税ってどんな税金?
所得税とは読んで字のごとく、得られる所得に課税される税金です。そして、所得が多ければ税額も多くなるという特性を持っています。税率は5%~40%の範囲になります。
「所得」にそれぞれの税率が掛けられるわけですが、この「所得」というのは「収入」から「経費」を差し引いた額になります。
この「経費」は人によって違ってくるため、同じ給料をもらったとしても税額は違ってきます。
ちなみに、所得税はその年の1月から12月の間の所得に対して、その年に納税します。つまり、1年分の所得を事前に予測してその予測した所得に対して給与から源泉徴収(給与天引)という形で納税します。そのため、多く納税したり少なく納税したりします。それを調整するのが「年末調整」という毎年12月に会社が行う方法です。
住民税ってどんな税金?
住民税も読んで字のごとく、そこに住んでいることによって納めなければならない税金です。それぞれの市町村・都道府県によって税額は異なります。
所得の額に応じて課税される「所得割」と一定額を課税される「均等割」の2つを合算した額となります。
そして、所得税と大きく違うのは、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、住民税は前の年の所得に対して課税され、それをその年の6月から1年かけて源泉徴収により納税していきます。
そのため退職後、失業して所得がないにもかかわらず税金を徴収されるということが起こります。退職後は注意が必要ですね。
節税のためにはどうすればいいの?
それではどうすれば納税額を少なくできるかというと、所得税・住民税の税額を計算するもととなる所得を減らしていけばいいのです。
でも、所得を減らしたいからと言って収入を減らしてしまっては本末転倒です。所得から控除される経費(控除)を増やせばいいのです。
では、主な控除を紹介していきます。
①基礎控除
だれでも一律に38万円控除されます。住民税の基礎控除は市町村によって違ってきますが、35万円くらいが多いです。
②給与所得控除
給与をもらっている人は一律65万円控除されます。先ほどの基礎控除と合算して103万円控除されるため、収入が103万円まででしたら所得税が課税されないということになります。(①②は決まった金額なるので節税にはなりませんね。)
③医療費控除
その年に負担した医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合は、その額(上限200万円)を控除することができます。10万円もの医療費は使わないって人が多いかと思いますが、これは自分の医療費だけではなく、生計を一にする配偶者やその親族のために支払った医療費も対象になります。さらに、ドラッグストアで購入した薬・出産にかかった費用・病院までの交通費なども医療費に含まれるため、しっかり計算すれば、もしかしたら10万円超えている人もいるかもしれませんね。
④住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを借りてマイホームの購入・増改築をしたときに利用できます。年末の時点での住宅ローン等の残額に1%を掛けた金額が控除されます。しかもこの住宅ローン控除は、所得控除ではなく税額控除といって所得に税率を掛けた金額から控除するのでかなり大きいです。
⑤寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄付をした場合には寄付金控除という所得控除を受けることができます。2千円を超えて寄付した額が対象となります。上限は所得によって違いますが、おおよそ総所得金額の40%が目安です。
近年話題となっている「ふるさと納税」もこの寄付金控除に該当します。
⑥小規模企業共済等掛け金控除
こちらはまだあまり知られていないかもしれませんが、確定拠出年金で支払った掛け金が全額控除されます。確定拠出年金は企業型と個人型がありますが、将来のために投資信託の積立をする場合には是非利用してみてください。掛け金全額控除はかなりお得です!
⑦生命保険料控除
こちらは加入されている方は多いため身近に感じていると思います。1年間に支払った生命保険料の金額に応じて一定額を所得控除してくれます。「一般の生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3種類の控除に分かれていて、それぞれ上限4万円、3種類で最大12万円の所得控除を受けることができます。
加入している保険が1種類だけに偏っていると、年間保険料をいくらたくさん支払っていても控除される金額は最大4万円です。上手に控除を受けるためには、3種類それぞれ分散して保険に加入することです。
⑧雑損控除
災害または盗難・横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除を雑損控除と言います。詐欺や恐喝での被害は、雑損控除の対象にはならないので ご注意ください。
シングルマザー(ファーザー)で一定の条件を満たしていれば、所得控除を受けることができます。
詳しくは、こちら↓↓↓をご参照ください。
シングルマザー(ファーザー)と寡婦(寡夫)控除について - マネー・インフォメーション
主な所得控除を書いてきましたが、これらの控除以外にまだ「地震保険料控除」「障碍者控除」「配偶者控除」「扶養控除」などまだ多くの所得控除が存在します。
毎年、会社でやってくれる年末調整だけでは控除されないものも多く存在します。是非一度、確定申告をやってみて税金を還付を受けてみましょう!
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知っておくべき有給休暇の義務化とルール。アルバイトでも取得できます!
こんにちは!
ファイナンシャルプランナーのレインです。
今回は、知っているようで意外と知らない「有給休暇」のルールについて書いていきます。
最近は、「働き方改革」ということで、有給取得に対する考え方も以前よりも変わってきている?と思いますので、是非覚えていきましょう。
有給休暇とは?
正式名称は、「年次有給休暇(年次休)」といい、読んで字のごとく、給与が支払われる休暇という意味です。
この有給休暇を取得するためには、2つの条件があります。
①雇い入れの日から6か月が経過していること
②算定期間の8割以上を出勤していること
この2つの条件を満たすと有給休暇が付与されます。最初に付与されるのは入社6か月後ですが、その後は1年毎に付与されていきます。
付与日数は、一般の労働者とパートタイム労働者のような短時間労働者とでは違いますが、短時間労働者でも有給休暇は付与されます。
下の表からあなたが今、何日有給休暇が残っているかを確認してみましょう。
有給休暇はいつでも使えるの?
日本人は仕事好きな人が多いのか、有給休暇の取得率が非常に低い国です。そして、有給休暇を取得していない人は、「仕事が忙しくて有給なんてとれない。」「周りの人が有給とっとないから取りずらい。」などと取得できない理由を言います。
しかし、労働者は有給をいつでも取得できる権利があるのです。好きな時に取得できます。取りずらいなどと言って我慢する必要はありません。会社側は労働者からの有給取得の請求は拒否できません。
ただし、繁忙期などの人出がどうしても必要な時期は、時季変更権が認められているため、取得する日は事前に会社側と相談したほうが安心です。
有給休暇は取得しないとなくなるの?
有給休暇の時効は、基準日から2年間です。つまり、発生から2年で取得しきれなくても消えていきます。
1年ごとにまた新たに付与され、付与日数も毎年増えていくため、消滅したとしても年々取得できる日数は増加していきます。そして、40日が最大となります。
しかし、現状の日本の会社では有給を毎年全て消化できている労働者は本当に稀だと思います。
しかし、会社によっては有給休暇を取得しきれなかった場足や、退職時に有給休暇が残っていた場合は買い取りを認めているところもあるため、就業規則をしっかり読んで確認していきましょう。
最後に
有給休暇は法律で決められている労働者の権利です。
平成31年からは「年10日以上有給休暇が付与される労働者に対して5日以上の有給休暇を付与しなければならない」という法案も施行されます。
しかし、今まで有給休暇を取得する習慣がなかった人や、パート勤務でだれも有給をとっている人なんていないという人は、いきなり有給休暇を取得するのは戸惑うかもしれません。
重要なのは上司などの会社の人としっかりと相談することです。そして、会社に迷惑がかからないように事前に有給休暇の請求をすることです。
有給休暇取得を請求したら扱いが変わって働き辛くなったり、シフトを減らされたりするようなことはあってはならないことです。もし、そういうようなことが起こってどうしようもなかったら必ず労働基準監督署に相談に行きましょう。
そして、当たり前のように有給休暇を全て消化できるような環境を作っていきましょう!
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新入社員必見!給与明細の見方(税金・社会保険・手当など)わかりますか?
こんにちは!ファイナンシャルプランナーのレインです。
今回は、サラリーマンの給与明細の各項目について簡単に説明していきたいと思います。
新入社員の方は特に初めて給与明細を見たって人が多いと思いますが、実際に何が支給され何が控除されているかを理解したほうが、今後の人生で必ず役に立っていくので、給与明細をもたっらたすぐに捨てたりしまったりしないで、まずは中身を確認していきましょう。
支給の項目について
①基本給・・・毎回の固定給で、年に1回、勤務態度や業績によって見直しがされる会社が多いです。
②手当・・・担当している職務・居住している地域・扶養家族の人数・定時外で勤務した時間・通勤にかかる費用等が会社の給与規定に沿って支給されます。
通勤手当は、10万円を上限に非課税(控除対象外)となります。
控除の項目について
①健康保険・・・疾病・負傷などに対する治療・投薬が3割自己負担となり、また出産時に一時金も支払われます。病院に行ったときに保険証を見せて、実際に病院でかかった金額の3割を払っています。
②介護保険・・・40歳以上になると保険料支払いの対象となります。介護が必要と判断(要介護認定)された場合に各種サービスの利用額負担として保険給付を行う制度です。
③厚生年金・・・障害・死亡・老齢で年金を受給できます。国民年金の上乗せという概念のため厚生年金に加入していたほうが手厚い年金が支給されるはずです。
④雇用保険・・・失業時、次の仕事に就くまでの生活資金として支給されます。
⑤所得税・・・本来社員が税務署に支払うものですが、会社が給与・賞与から差し引く形で源泉徴収をして納税しています。算出方法は、総支給額から通勤手当などの非課税給与と社会保険料(上記①~④)を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。税率は超過累進課税方式で収入が多い人ほど税率も高くなってきます。この源泉徴収された金額はおおよその額のため、12月に年末調整という形で不足分は徴収、多く徴収された場合は還付されます。
⑥住民税・・・前年の所得に基づいて算出され、6月~翌5月の給与から差し引かれます。所得税と違い賞与からは差し引かれません。新入社員の方で前年収入がなかった人は1年目はゼロとまります。また、退職して失業中でも前年所得があれば住民税は納税しなければならないため注意が必要です。
※所得税・住民税についてはこちらをご覧ください↓↓↓
サラリーマン必見!所得税と住民税の仕組みって?節税のためにはどうすればいいの? - マネー・インフォメーション
勤怠の項目について
出勤日数・欠勤日数・遅刻早退日数・残業時間・有給消化日数等の勤務に関する情報が記載されます。新入社員の方は有給は入社半年後から10日付与され、その後1年ごとに新たに付与されていきます。(ただし8割以上の出勤していることが条件となります。)
合計について
支給合計から控除合計を差し引いたものが、可処分所得(手取り額)となります。一般に年収といわれる金額は、年間の支給額(控除される前)を言うケースが多いです。
これで、何が支給されていて何が引かれているのかが大体わかったかと思います。
保険についてはどんな保険に入っているのか把握しておいたほうが何かあったときに必ず役に立ちます。
また、サラリーマンは会社が源泉徴収という形で納税してくれるので、税金に関しては全く理解していない人が多いです。本来なら確定申告すれば戻ってくる税金がある場合もあります。そのためにはまず何をいくら納めているのかを理解する必要があります。
給与明細を会社からもらったら必ず中身を確認し、しっかりと保管をしていきましょう。