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新入社員必見!給与明細の見方(税金・社会保険・手当など)わかりますか?

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こんにちは!ファイナンシャルプランナーのレインです。

 

今回は、サラリーマンの給与明細の各項目について簡単に説明していきたいと思います。

新入社員の方は特に初めて給与明細を見たって人が多いと思いますが、実際に何が支給され何が控除されているかを理解したほうが、今後の人生で必ず役に立っていくので、給与明細をもたっらたすぐに捨てたりしまったりしないで、まずは中身を確認していきましょう。

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支給の項目について

①基本給・・・毎回の固定給で、年に1回、勤務態度や業績によって見直しがされる会社が多いです。

②手当・・・担当している職務・居住している地域・扶養家族の人数・定時外で勤務した時間・通勤にかかる費用等が会社の給与規定に沿って支給されます。

通勤手当は、10万円を上限に非課税(控除対象外)となります。

 

控除の項目について

①健康保険・・・疾病・負傷などに対する治療・投薬が3割自己負担となり、また出産時に一時金も支払われます。病院に行ったときに保険証を見せて、実際に病院でかかった金額の3割を払っています。

介護保険・・・40歳以上になると保険料支払いの対象となります。介護が必要と判断(要介護認定)された場合に各種サービスの利用額負担として保険給付を行う制度です。

③厚生年金・・・障害・死亡・老齢で年金を受給できます。国民年金の上乗せという概念のため厚生年金に加入していたほうが手厚い年金が支給されるはずです。

雇用保険・・・失業時、次の仕事に就くまでの生活資金として支給されます。

所得税・・・本来社員が税務署に支払うものですが、会社が給与・賞与から差し引く形で源泉徴収をして納税しています。算出方法は、総支給額から通勤手当などの非課税給与と社会保険料(上記①~④)を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。税率は超過累進課税方式で収入が多い人ほど税率も高くなってきます。この源泉徴収された金額はおおよその額のため、12月に年末調整という形で不足分は徴収、多く徴収された場合は還付されます。

⑥住民税・・・前年の所得に基づいて算出され、6月~翌5月の給与から差し引かれます。所得税と違い賞与からは差し引かれません。新入社員の方で前年収入がなかった人は1年目はゼロとまります。また、退職して失業中でも前年所得があれば住民税は納税しなければならないため注意が必要です。

 ※所得税・住民税についてはこちらをご覧ください↓↓↓

サラリーマン必見!所得税と住民税の仕組みって?節税のためにはどうすればいいの? - マネー・インフォメーション

勤怠の項目について

出勤日数・欠勤日数・遅刻早退日数・残業時間・有給消化日数等の勤務に関する情報が記載されます。新入社員の方は有給は入社半年後から10日付与され、その後1年ごとに新たに付与されていきます。(ただし8割以上の出勤していることが条件となります。)

 

合計について

支給合計から控除合計を差し引いたものが、可処分所得(手取り額)となります。一般に年収といわれる金額は、年間の支給額(控除される前)を言うケースが多いです。

 

これで、何が支給されていて何が引かれているのかが大体わかったかと思います。

保険についてはどんな保険に入っているのか把握しておいたほうが何かあったときに必ず役に立ちます。

また、サラリーマンは会社が源泉徴収という形で納税してくれるので、税金に関しては全く理解していない人が多いです。本来なら確定申告すれば戻ってくる税金がある場合もあります。そのためにはまず何をいくら納めているのかを理解する必要があります。

給与明細を会社からもらったら必ず中身を確認し、しっかりと保管をしていきましょう。

 

 

 

 

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