シングルマザー(ファーザー)と寡婦(寡夫)控除について
こんにちは!ファイナンシャルプランナーのレインです。
今回は、シングルマザー(ファーザー)のための寡婦(寡夫)控除について書いていきます。
寡婦(寡夫)控除とは?
寡婦(寡夫)控除とは、未婚・別居・離婚・死別などの理由で、子どもを一人で養育している親を中心に、所得控除を受けることができる制度です。
所得税法上、寡婦(寡夫)控除は、「居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除する」とされ、納税者本人が寡婦(寡夫)である場合に、その者の各種所得金額の合計額から控除される所得控除の一種です。
寡婦(寡夫)控除の要件
母子家庭の母、父子家庭の父など子供を一人で養育している親、いわゆるシングルマザー(ファーザー)に対する寡婦(寡夫)控除の適用については、下の表のとおり、性別・別れた理由・子供のありなし・所得等によって要件が違ってきます。
また、寡婦控除の特例として、寡婦のうち特定の寡婦に該当する場合には、27万円に8万円を加算した35万円が寡婦控除の額となります。特定の寡婦とは、所得38万円以下の子供がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の人が対象となります。
離婚して、シングルマザーになって、所得(収入ー経費)が500万円以下の人はほとんどが特定の寡婦控除の対象になります。
寡婦(寡夫)控除の適用に関する留意点
寡婦(寡夫)控除は、配偶者と死別や離婚したあと、婚姻をしていない者などに適用されます。未婚の母は適用を受けることができません。また、子供を連れて別居している場合でも離婚をしていない場合には適用されません。
寡婦(寡夫)に該当するかどうかの判定は、原則としてその年の12月31日の現況によるとされています。
給与所得者は、勤務先で給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で納税が完結することから、原則として確定申告の必要がありません。このような給与所得者に対する寡婦(寡夫)控除は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の所定欄に一定の事項を記載することにより適用を受けることができます。
また、寡婦(寡夫)控除の適用効果は、生命保険料控除のように年末調整になってから反映されるわけではなく、扶養控除と同様に給与の支払いを受ける際の源泉徴収額にも反映されます。
もしあなたが寡婦(寡夫)に該当するにもかかわらず、必要な記載をしていないために寡婦(寡夫)控除が適用されていないケースもありうるので十分注意しましょう。
価格:1,026円 |
価格:594円 |