マネー・インフォメーション

お金に関する意外と知らないお役立ち情報を書いていきます。

サラリーマン必見!年末調整とは?控除対象は何があるの?

こんにちは!

ファイナンシャルプランナーのレインです。

今回は、サラリーマンの方は是非理解してほしい年末調整について書いていきます。

年末調整の仕組みをしっかり理解し、所得控除により税金を返還してもらいましょう!

 サラリーマン必見!所得税と住民税の仕組みって?節税のためにはどうすればいいの? - マネー・インフォメーション

f:id:rerizum:20181028170235p:plain

 年末調整って何?

まず、年末調整とはどんなものかを説明していきます。新入社員の方は初めて聞く言葉かもしれませんね。

あなたの給与明細には毎月所得税が控除されています。この所得税は、仮の金額となっています。年末に1年間の所得税を計算し、そこから控除対象となる金額を差し引き本来の税額を確定させます。

平成30年度から、会社は社員から「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3枚を提出してもらい所得控除を計算します。そして、1年間で払いすぎていた税金は本人に返還し、不足分は徴収します。これが年末調整の仕組みです。

自営業の方などは、翌年の2月~3月に確定申告を行い税額を確定させるのですが、会社員の場合は、会社が年末調整を行い税額を確定させてくれます。12月末までに会社を辞めてしまった人は自分で確定申告をして精算してください。

 

「給与所得者の保険料控除申告書」

会社に提出する書類「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」のうち、まずは「給与所得者の保険料控除申告書」を見ていきましょう。

この申告書は、生命保険・地震保険に加入している人、個人型確定拠出年金に加入している人が主に関係してきます。

 

①生命保険料控除

保険会社から送付される「保険料控除証明書」から、年間支払金額を記入します。保険料は「一般の生命保険料」「介護医療保険」「個人年金保険」に区分され、それぞれ上限(各4万円、合計12万円)はありますが、年間の支払金額に応じて控除されます。「保険料控除証明書」も一緒に会社に提出します。

生命保険料控除で最大の節税を目指すなら、「一般の生命保険料」「介護医療保険」「個人年金保険」それぞれ上限まで控除できるように保険に加入するのがよいでしょう。

生命保険払いすぎていませんか⁉死亡保障はいくらあればいいの? - マネー・インフォメーション

 

地震保険料控除

こちらも①同様に保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。それを確認し申告書に記入します。こちらは、上限5万円となります。「保険料控除証明書」も同様に会社に提出します。

最近は地震保険加入者が増えていますので、忘れずに必ず所得控除していきましょう。

火災保険は対象外となります。

 

 

社会保険料控除

配偶者やその他の扶養親族が国民年金や健康保険料を支払っていれば、その金額を記入して申告します。「社会保険料控除」は全額控除となります。

給料から天引きされている社会保険料は記入する必要はありません。

 

④小規模企業共済等掛金控除

個人型確定拠出年金(通称iDeCo)に加入している方は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるので、その掛金を確認し記入します。

こちらも、掛金全額控除となります。

「小規模企業共済等掛金払込証明書」は会社に提出します。

f:id:rerizum:20181028170326j:plain

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

給与所得者本人が所得控除対象になる配偶者や、扶養親族に関する所得控除を申告するための書類です。

基礎控除・扶養控除・障害者控除・寡婦寡夫)控除・勤労学生控除が対象となります。

f:id:rerizum:20181028170614j:plain

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」

配偶者控除配偶者特別控除について申告する書類です。

 

配偶者控除

給与所得者本人の合計所得が1,000万円を超えていないこと、配偶者の年間合計所得が38万円以下(給与所得のみの場合は、年収103万円以下)、などの条件があり、給与所得者本人の所得によって最大38万円から13万円の控除となります。

 

配偶者特別控除

 給与所得者本人の合計所得が1,000万円を超えていないこと、配偶者の年間合計所得が38万円を超え123万円以下(年収103万円超201万6千円未満)、などの条件があり、給与所得者本人の所得によって最大38万円から1万円の控除となります。

f:id:rerizum:20181028170456p:plain

 

年末調整で控除できないもの

年末調整で処理できない所得控除もあります。

下記のように年末調整で控除できないものは、翌年2月からの確定申告で控除し税額を確定します。

 

①住宅ローン控除

住宅ローンを組んでいて、住宅ローンを利用するときは、初年度は確定申告をする必要があります。

2年目以降は年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出することで住宅ローン控除を利用することができます。

 

②雑損控除

災害や盗難・横領などで家や家財・現金などが被害に遭ったときに受けられる控除です。

 

③寄付金控除

国や地方公共団体など特定の団体に寄付をすると控除を受けられます。

今、大人気の「ふるさと納税」もこの寄付金控除にあたります。

 ふるさと納税は本当にお得⁉10万円分納税しました! - マネー・インフォメーション

 

④医療費控除

治療や診療のための通院・薬の購入が年間で10万円を超えた場合は控除の対象になります。美容目的や人間ドッグを受診するだけの通院は対象になりません。人間ドッグを受診し重大な疾病が発見されて治療した場合は、その人間ドック費用も控除対象となります。

 

以上、年末調整について簡単に書きました。

税金を納めすぎないためにも、控除できるものは忘れずに控除していきましょう。

また、会社に提出する書類は経理の方に迷惑をかけないよう、必ず期日までに提出するようにしましょう。

年末調整のしかた 平成30年版 [ 木下 直人 ]

価格:2,000円
(2018/10/28 17:16時点)
感想(0件)

平成30年版 はじめての人にもよくわかる 年末調整の仕方と1月の源泉徴収事務 [ 岡本 勝秀 ]

価格:2,052円
(2018/10/28 17:17時点)
感想(0件)