知っておくべき有給休暇の義務化とルール。アルバイトでも取得できます!
こんにちは!
ファイナンシャルプランナーのレインです。
今回は、知っているようで意外と知らない「有給休暇」のルールについて書いていきます。
最近は、「働き方改革」ということで、有給取得に対する考え方も以前よりも変わってきている?と思いますので、是非覚えていきましょう。
有給休暇とは?
正式名称は、「年次有給休暇(年次休)」といい、読んで字のごとく、給与が支払われる休暇という意味です。
この有給休暇を取得するためには、2つの条件があります。
①雇い入れの日から6か月が経過していること
②算定期間の8割以上を出勤していること
この2つの条件を満たすと有給休暇が付与されます。最初に付与されるのは入社6か月後ですが、その後は1年毎に付与されていきます。
付与日数は、一般の労働者とパートタイム労働者のような短時間労働者とでは違いますが、短時間労働者でも有給休暇は付与されます。
下の表からあなたが今、何日有給休暇が残っているかを確認してみましょう。
有給休暇はいつでも使えるの?
日本人は仕事好きな人が多いのか、有給休暇の取得率が非常に低い国です。そして、有給休暇を取得していない人は、「仕事が忙しくて有給なんてとれない。」「周りの人が有給とっとないから取りずらい。」などと取得できない理由を言います。
しかし、労働者は有給をいつでも取得できる権利があるのです。好きな時に取得できます。取りずらいなどと言って我慢する必要はありません。会社側は労働者からの有給取得の請求は拒否できません。
ただし、繁忙期などの人出がどうしても必要な時期は、時季変更権が認められているため、取得する日は事前に会社側と相談したほうが安心です。
有給休暇は取得しないとなくなるの?
有給休暇の時効は、基準日から2年間です。つまり、発生から2年で取得しきれなくても消えていきます。
1年ごとにまた新たに付与され、付与日数も毎年増えていくため、消滅したとしても年々取得できる日数は増加していきます。そして、40日が最大となります。
しかし、現状の日本の会社では有給を毎年全て消化できている労働者は本当に稀だと思います。
しかし、会社によっては有給休暇を取得しきれなかった場足や、退職時に有給休暇が残っていた場合は買い取りを認めているところもあるため、就業規則をしっかり読んで確認していきましょう。
最後に
有給休暇は法律で決められている労働者の権利です。
平成31年からは「年10日以上有給休暇が付与される労働者に対して5日以上の有給休暇を付与しなければならない」という法案も施行されます。
しかし、今まで有給休暇を取得する習慣がなかった人や、パート勤務でだれも有給をとっている人なんていないという人は、いきなり有給休暇を取得するのは戸惑うかもしれません。
重要なのは上司などの会社の人としっかりと相談することです。そして、会社に迷惑がかからないように事前に有給休暇の請求をすることです。
有給休暇取得を請求したら扱いが変わって働き辛くなったり、シフトを減らされたりするようなことはあってはならないことです。もし、そういうようなことが起こってどうしようもなかったら必ず労働基準監督署に相談に行きましょう。
そして、当たり前のように有給休暇を全て消化できるような環境を作っていきましょう!
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