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お金に関する意外と知らないお役立ち情報を書いていきます。

死後の手続きって何をやればいいの⁉

 

こんにちは!

ファイナンシャルプランナーのレインです。

 

今回は、人が亡くなった後のさまざまな届出や手続きを書いていきます。

ほとんどの人が、実際に家族が亡くなったときに何をやれば良いのかわかりません。

 大切な人の死は受け入れ難く、ましてその人が亡くなった後のことまで考えたくないという人が多いと思います。

しかし、死というのは誰もが避けては通れないものです。必ず訪れるものです。そのためにも、あなたの大切な家族が亡くなった後に何をやれば良いのかを一度確認していきましょう。

 

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まずは「死亡届」の提出を!

家族が亡くなった後でまず最初にすべきことは、役所に「死亡届」を提出することです。

病院や自宅で亡くなった場合は、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。療養中に自宅で医師に看取られずに亡くなった場合でも、その人に健康状態をよく知っているかかりつけ医がいれば、その医師に死亡診断書を書いてもらうことができます。

医師から受け取った死亡診断書の左側が死亡届になっています。そこに必要事項を記入して、死後7日以内に提出します。提出先は、亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、届出をする人の住所地のうち、いずれかの市区町村役場です。

また、死亡届を提出したときに火葬許可証が発行されます。この火葬許可証がないと火葬ができないので、死亡届は速やかに提出しましょう。

 

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名義変更や解約をしましょう

故人の名義になっている契約は、名義変更や解約の手続きをしていきます。

 

①世帯主の変更

故人が2人世帯の世帯主だった場合は残された人が自動的に世帯主になるため届出の必要はありません。しかし、3人以上の世帯の世帯主だった場合は、死亡後14日以内に住民登録のある自治体に新しい世帯主を届け出る必要があります。

 

②公共料金や電話など

電気・ガス・電話などの名義変更・解約には期限はありません。しかし、個人の銀行口座やクレジットカードから料金を支払っている場合には、その銀行口座やクレジットカードが使えなくなると支払いができなくなるため、早めに手続きをしたほうが良いでしょう。手続きの連絡先は、各会社等の営業所やカスタマーセンターです。

 

③運転免許証・パスポート・印鑑登録・マイナンバーカードなど

運転免許証やパスポートは、原則として発行元に返却することになっています。運転免許証は警察署、パスポートはパスポートセンターに返却します。有効期限が過ぎれば失効しますが、万が一悪用されないためにも返却しておいたほうが良いでしょう。

また、返却の際には死亡を証明する書類(死亡したことが書いてある戸籍謄本・除籍謄本・住民票またはその除票、死亡診断書など)が必要になります。

印鑑登録は、死亡届を提出すると自動的に廃止手続きがなされるため、特に手続きの必要はありません。また、マイナンバーカードやシルバーパスは自治体に、国家資格の免許証などは発行元に返却します。

 

④賃貸住宅等

賃貸住宅や事務所等の契約書(賃借人)が亡くなった場合、賃貸契約は相続人に引き継がれます。未払い分や死亡後の賃料の支払い義務も相続人が引き継ぐことになるため、まずは管理会社や家主に知らせて必要な手続きをしましょう。

 

⑤クレジットカードや各種会員証

クレジットカードはカード会社によって大きく異なります。カードの裏面に書いてあるお問合せ先に電話し手続きを確認しましょう。カード利用代金の未払い金があるときは、相続人がその支払い義務を引き継ぐことになります。

スポーツジムなどの有料会員制の施設に加入していた場合は、速やかに退会の手続きをしましょう。いつまでも会費を請求される場合があるため注意が必要です。

 

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公的医療・公的介護保険の手続き

①手続き先を確認しましょう

健康保険証や介護保険被保険者証などは、速やかにそれぞれの自治体や会社などに返還します。公的医療保険の手続き先は加入していた医療保険の種類によって違います。

国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入していた人の手続き先は原則として自治です。

死亡したときに企業などにつとめていた場合には、協会けんぽ健康保険組合、共済組合など、それぞれ加入していた制度の事務局などが窓口になります。

亡くなった人がこれらの保険の加入者(被保険者)で、家族が被扶養者だった場合、その家族は死亡日の翌日から被扶養者の資格を失います。その後は国民健康保険に加入するか、別の家族の被扶養者になるなどの手続きをする必要があります。

また、介護保険に関する手続きは自治です。

 

②葬祭料や埋葬料

医療保険制度では、お葬式や埋葬にかかった費用に対して、葬祭費や埋葬料といった給付金を支給しています。健康保険証の返還と同時に申請できるように準備しておくといいでしょう。葬祭費等の申請期限は、原則として葬儀を行った日(埋葬料は死亡の日)の翌日から2年以内です。

 

③医療費や介護費の払戻し

医療費や介護費の自己負担額が多額になったときに払い戻される制度として、高額医療費、高額介護サービス費等があります。これらの制度は、本人が亡くなった後でも払戻しを請求できます。

 

年金等に関する手続き

①老齢年金を受け取っていた場合

老齢年金を受け取っていた人が亡くなった場合、年金受給権者死亡届を提出して、年金受給を停止する必要があります。年金受給停止の手続きは、一般的に年金事務所街角の年金相談センターで行います。

 

②もらっていない年金を請求する場合

年金は死亡した日を含む月の分まで支給されます。ただし、年金は2ヵ月おきに後払いで支給されるため、年金受給者が死亡すると、未支給年金が発生します。

未支給年金を受け取れる人は、死亡時に年金を受けていた人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母などです。未支給年金の請求は年金停止の手続きを同時に行うことができます。

 

③遺族年金の請求

年金の加入者や受給者が亡くなったとき、遺族は遺族年金を受給できる場合があります。遺族年金受給の手続きは、亡くなった人の年金受給停止の手続きと一緒に行うことができます。

 

④配偶者のある人が厚生年金加入中に亡くなった場合

会社員や公務員で厚生年金に加入中の人が亡くなった場合、その人に扶養されていた配偶者は国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。よって、加入者の死亡後は自分自身で第1号被保険者となるための手続きをしなければなりません。

 

⑤仕事中のケガなどで亡くなった場合

仕事中や通勤途中のケガ、または仕事が原因の病気で亡くなった場合には、労災関係の手続きが必要となります。労災とは労働者災害補償保険のことで、ここから遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金と葬祭料が給付されます。この手続きは、亡くなった人の勤務先を管轄する労働基準監督署で行います。申告期限は、遺族補償年金等は死亡の翌日から5年以内、葬祭料は2年以内です。

 

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税金の申告

①亡くなった年に一定額以上の収入があった場合

亡くなった人の収入については、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった人の住所を管轄する税務署に申告します。これを準確定申告といいます。

準確定申告は、年金収入が400万円を超えている場合や、年金以外の所得が20万円を超えている場合に必要になります。

 

相続税がかかる場合

相続税がかかる場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をして税金を納めなければなりません。相続税の申告先は、亡くなった人の住所を管轄する税務署です。

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その他の手続き

①生命保険、損害保険の請求

生命保険の死亡保険金は、死亡保険金受取人が保険会社に請求します。保険金の請求期限は、保険法では死後3年と定められていますが、保険会社によって異なることがあるので保険会社に確認しましょう。

また、亡くなった人が死亡前に入院や手術をしていた場合、その間の入院給付金などは死亡後でも請求できます。

 

②遺産分割が終わってから行う手続き

預貯金は、亡くなった人の預貯金口座がある金融機関で、名義の変更や解約の手続きを行います。

上場株式や投資信託など、証券会社を通じて取引しているものについては、亡くなった人の口座から相続する人の口座に移します

土地や建物などの不動産を相続した場合は、相続による所有権移転登録という手続きを法務局で行い名義変更します。不動産の名義変更に期限はありませんが、名義変更をしていないと、売却や土地を担保とした借入れなどは難しくなります。また、その次の相続の時も手続きが複雑になるので早めに名義変更しましょう。

また、亡くなった人の自動車を引き継ぐ場合は陸運局で、ゴルフ会員権やリゾートホテル等の会員権に関する手続きはそれぞれの運営会社で行います。

 

 

以上、死後の手続きについて簡単に書いてみましたが、手続き以外にもお葬式やお墓の手配も必要になっていきます。

また、相続税については特例があり複雑なため、税理士や税務署などに相談して確認したほうがよいでしょう。

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